音更町民限定・町民宿泊助成について
【音更町町民宿泊助成事業について】
この度、下記の期間及び内容にて音更町民の方を対象に音更町内宿泊施設(対象宿泊施設)に宿泊した場合、個人1泊あたり2,000円の宿泊助成をいたします。
◆期 間: 平成28年12月1日~平成29年3月31日迄
◆対象宿泊施設: 笹井ホテル、ホテル大平原、第一ホテル、三余庵、観月苑、とかち宿田園、ホリデーインホテル十勝川、国際ホテル筒井、富士ホテル、丸美ヶ丘温泉ホテル、帯広リゾートホテル、ホテル鳳乃舞音更、ホテルアルムINオトフケ
◆宿泊助成ご利用の町民について
●チェックイン時に必ず現住所を証明できる証明証(公的機関の証明証)の確認を行います。コピーは不可。
証明可 ○ :例・・・運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証、住民票、マイナンバーカード、学生証等
・証明証については、住所氏名が記載された証明証に限ります。保険証裏面に住所等が記載されていない場合は、その場で記入していただき住所が確認された場合に限り対象となります。
証明不可 × :例・・・民間企業の会員証やポイントカード、パークゴルフ会員証等
●宿泊助成金額は、1名につき2,000円とします。但し、1泊2,000円未満の宿泊代金の場合は助成額に満たないため、対象となりません。(例:乳幼児1,980円/泊など)
●ご利用の町民は、宿泊助成申請書1泊1名につき1枚記入していただきます。但し、1回のご利用につき2泊までを助成対象とします。(2泊の場合は2枚書いていただきます。)3泊目以降は対象外。原則本人直筆とするが、幼児などは保護者代筆の可。
●フロントでの受付時に証明証を忘れた場合は、チェックアウト当日までにお持ちいただき確認が出来れば対象となります。後日の証明証確認は対象外となります。
●証明証のコピー及びファックス、証明証の無記名は無効となります。
●インターネット及び旅行会社からの予約についても、町民であることの証明証があれば個人(本人)に返金します。
●予約時、又は清算時に次回の宿泊分としての申請書はお渡しできません。
※申請書は全てチェックイン時にフロントにて記入していただきます。
広報おとふけ12月号でもお知らせをいたしますのでご覧ください。